東大阪市・八尾市・大東市・四條畷市の車庫証明、大阪運輸支局の自動車移転登録・変更登録・抹消登録

細川行政書士事務所
 車庫証明、自動車移転登録・変更登録
 東大阪・八尾・大東・四條畷
  
〒579−8045
東大阪市本町10番19号
TEL:072−988−4686
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移転登録(名義変更)代行サービス

出張封印業務対応のお知らせ
当事務所は、出張封印取付代行者として登録を受けております。
お客様が自動車を運輸支局に持ち込むことなく、ご自宅や勤務地の駐車場にてナンバープレートの変更手続が可能です。
※名義変更の場合、自動車販売を行としない個人・法人間での名義変更に限る。
(所有者がディーラー、信販会社等、自動車売買を業とする者である名義変更の場合等、ご利用できません)

登録自動車の名義変更(移転登録)

車の所有者の名義が変わったとき(売買等による譲渡、譲受)は、所有者の変更があった日から15日以内に、手続申請が必要です。


・申請手続場所

普通自動車、小型自動車:使用の本拠の位置を管轄する運輸支局



移転登録に必要な書類(普通車・小型車)

必要書類
◎旧所有者が用意する書類  (売る側・譲る側)
印鑑証明書 発行日より3ヶ月以内
譲渡証明書 旧所有者の実印が押印されているもの
車検証 車検の有効期間のあるもの

※車検証と住所・氏名が変わっているときは、車検証から現在へのつながりがわかる以下の書類が必要

個人:「住民票」または「戸籍の附表」 (住所変更のとき)
    「戸籍謄本または抄本」または「住民票」 (氏名の変更があったとき)
法人:「商業登記簿謄本」または「登記事項証明書」
外国人:「外国人登録原票記載事項証明書(変更事項の新旧が記載されているもの)」
委任状 実印押印 ※自身で登録する場合不要
実印 自身で直接申請する場合
◎新所有者が用意する書類
印鑑証明書 発行日より3ヶ月以内
車庫証明書 新使用者のもの。証明日翌日から40日以内のもの
申請書(OCR1号) 陸運局で揃えます。(自動車税申告書は自動車税事務所)
手数料納付書
(登録印紙 500円)
自動車税・取得税申告書
委任状 実印押印 ※自身で登録する場合不要
実印 自身で直接申請する場合
書類送付状兼チェックシート

カラー部分の書類はダウンロードが可能です。

※新所有者と新使用者が異なる場合
  住民票、(法人の場合、商業登記簿謄本)が必要です。
  この場合、新使用者は、申請書に押印もしくは署名、または委任状が
  必要です。

運輸支局の管轄が変わる場合、またはナンバー変更をする場合、車の持ち込みが必要です。


移転登録手続の手順

@必要書類をダウンロードします。
  (ダウンロード出来ない場合は当事務所よりご送付いたします※着払)

Aその他必要書類を揃える。(陸運局備え付けの書類は当事務所にて準備)

B当事務所に依頼する(申し込みフォーム、電話、FAX、メール)
         
C書類を記入の上、当事務所へ返送する
     ※誤配トラブル等を避けるため、簡易書留・宅配便でご送付ください。 
          
〒579−8045 大阪府東大阪市本町10−19
                   細川行政書士事務所
                   TEL:072−988−4686


D当事務所より陸運局へ申請代行
   
運輸支局の管轄が変わる場合、お客様による車の持ち込みが必要です。
  
E代行料金及び手数料をお伝えいたしますので、
  金融機関よりお振込みください。

F新車検証などを送付いたします。(着払)

◆業務報酬振込口座
    三菱東京UFJ銀行枚岡支店(026) 普通4653358
      ホソカワ マサノブ      ※振込手数料は、ご負担願います。


【業務報酬及び費用】   
下記報酬額に自動車税、自動車取得税が必要な場合がございます。

自動車税については、次のとおりです。
  @ ナンバー付きの自動車を取得された場合
      新しい所有者の方には課税されません。
      (当該年度4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)
      の方に納税義務があるので、取得者には翌年度から自動車税が課税されます。)

  A ナンバーが付いていない自動車を取得した場合
      名義変更(移転登録)した月の翌月以降の自動車税が取得者の方に課税されます。
  
         
※自動車取得税について

     自家用自動車・・・・・・・・課税標準額※の5%  ※付加物の価格含む
                    取得価額50万円以下は免税
     
     中古車の場合、経過年数による残価率を基本に税額算出します。


お支払いいただく金額
  
  (実費交通費、消費税 込)  
    ※登録印紙代・プレート代書類発送代(宅配便・郵便代)は別途必要です。
                                  (最終価格改定 平成19年12月1日)
地域 管轄 報酬額
(交通費、消費税込)
大阪運輸支局

豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡

4,000円
なにわ検査登録事務所

大阪市全域

6,000円
和泉検査登録事務所

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡

6,000円
オプション料金
(移転登録を申込みの場合の料金)
一般希望ナンバー申請予約
・予約済証交付
  
上記地域 2,100円
抽選対象ナンバー申請予約
・予約済証交付 
上記地域 3,150円
相談料・日当
(打合せ・車両持込のための待機 等)
1時間あたり 3,150円


<参考>ナンバープレート代金

 普通ナンバープレート (円)
区分 大阪府・京都府・兵庫県 奈良県・滋賀県・和歌山県
ペイント式 字光式 ペイント式 字光式
大板 1枚 980 1,960 1,040 2,060
1組 1,960 3,920 2,080 4,120
中板 1枚 720  1,420 760 1,500
1組 1,440 2,840 1,520 3,000
小板 1枚 520 570
                                                            

(注)

大板:

車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの
又は乗車員が30人以上のものに、取り付けるナンバープレート

 

中板:

大板及び小板以外のものに取り付けるナンバープレート

 

小板:

二輪自動車に取り付けるナンバープレート

 

字光式の取付装置は、約¥16,000です。



 希望ナンバープレート (円)
区分 大阪府・京都府・兵庫県 奈良県・滋賀県・和歌山県
ペイント式 字光式 ペイント式 字光式
大板 1枚 2,450 3,150 2,500 3,150
1組 4,900 6,300 5,000 6,300
中板 1枚 2,050 2,650 2,100 2,650
1組 4,100 5,300 4,200 5,300


 抽選希望ナンバー一覧 (近畿地方 :普通車)
地域名表示 すべての地域で抽選ナンバー
となっているもの
地域ごとの
抽選ナンバー
平成22年5月より抽選ナンバーに変更
大阪

555

5555


777

7777


888

8888
88

1111
333

3333
3、 5、11、33、55、

77、111、1122、

1188、8008
1000
なにわ 3、77
和泉
神戸 3、 5、11、33、55、

77、111、1000、

1001、1122、

1188、2525、

8008


京都
奈良
変更は、平成22年5月6日(インターネットは5月3日)から受付開始、5月13日より払い出し開始

 抽選希望ナンバー(近畿地方:軽自動車)
地域名表示 全ての地域で抽選ナンバーとなっているもの 抽選ナンバー
大阪 1   7   8   88   333

555  777   888   1111

3333  5555   7777  

 8888
なにわ
和泉 3   5   111   8008
神戸
京都 3   5  111  8008
奈良



抽選希望ナンバーのうち、以下については抽選個数が変更されます(登録自動車)

地域名表示 抽選の個数を
変更する番号
自動車の
種類
変更内容
大阪 普通自動車 毎週4個から毎週2個へ
神戸
神戸 88 毎週2個から毎週1個へ
変更は、平成22年5月6日(インターネットは5月3日)から受付開始、5月13日より払い出し開始
※ 現行、抽選希望ナンバーの払出個数は原則4個となっていますが、小型乗用車及び小型貨物車にあっては原則8個となっています。
ただし、特定運輸支局において特に払出が進んでいる一部の抽選希望ナンバーについては払出個数を2個(小型乗用車及び小型貨車は4個)としています。


自賠責保険の名義変更

移転登録後、「自賠責保険証明書」発行の損害保険会社で、自賠責保険の保険契約者の名義を変更する手続をする必要があります。

●必要書類
    ・自動車損害賠償責任保険承認請求書(窓口備付)
    ・自賠責保険証
    ・車検証コピー



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