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相続による自動車移転登録 |
車・バイクの所有者が事故や病気で死亡した場合、
〜遺族が車・バイクを相続するために必要な手続きについて
普通車の相続に必要な書類とポイント〜相続による移転登録 |
自動車の所有者が死亡した場合、その車は法律上、相続人全員の共有財産となります。
車を相続する人は、移転登録が必要となります。所有者の死亡を機会に廃車する場合、他人に譲る場合も、いったん相続による移転登録が必要です。
【必要書類】
☆相続人が1人しかいない場合☆
| 必要書類 |
内容 |
| 戸籍謄本 |
・発行後3ヶ月以内のもの
・被相続人、相続人の確認が出来るものが必要です。
(死亡、婚姻の事実が記されていない場合は、除籍謄本、原戸籍謄本等が必要です。) |
| 印鑑証明書 |
・発行後3ヶ月以内
・相続人のもの |
| 車検証 |
・有効期限切れていないもの
・(車検証記載の住所と被相続人の現住所が異なる場合、車検証の住所から現在の住所までがつながる住民票除票、又は戸籍の附表が必要) |
| 申請書 |
OCRシート1号書式 |
| 手数料納付書 |
自動車登録印紙500円貼付 |
| 車庫証明書 |
・発行後1ヶ月以内
・使用の本拠が変わる場合に必要となります |
| 自動車税申告書 |
- |
| 実印※ |
相続人本人が申請の場合(登録を委任する場合不要) |
| 委任状※ |
・車を相続する方のもの(実印押印)
・登録を委任する場合 |
| 住民票※ |
所有者と相続人の住所が違う場合 |
☆複数相続人の内の1人が相続する場合☆
| 必要書類 |
内容 |
| 戸籍謄本 |
・発行後3ヶ月以内のもの
・被相続人、相続人全員の確認が出来るものが必要です。
(死亡、婚姻の事実が記されていない場合は、除籍謄本、原戸籍謄本等が必要です。) |
| 印鑑証明書 |
・発行後3ヶ月以内
・相続人全員のもの |
| 遺産分割協議書 |
相続人全員の実印押印 |
| 車検証 |
・有効期限切れていないもの
・(車検証記載の住所と被相続人の現住所が異なる場合、車検証の住所から印鑑証明書の住所までがつながる住民票除票、又は戸籍の附表が必要) |
| 申請書 |
・OCRシート1号書式
・OCRシート9号書式(人数に応じた分) |
| 手数料納付書 |
自動車登録印紙500円貼付 |
| 車庫証明書 |
・発行後1ヶ月以内
・使用の本拠が変わる場合に必要となります |
| 自動車税申告書 |
- |
| 実印※ |
相続人本人が申請の場合(登録を委任する場合不要) |
| 委任状※ |
・相続人全員の実印押印
・登録を委任する場合(未成年者は親権者併記) |
| 住民票※ |
所有者と相続人の住所が違う場合 |
被相続人の住所と相続する人の住所が違う場合、相続人の住民票、相続を放棄する人の相続放棄申述書などが必要となります。
上記書類に加えて以下の場合、次の書類が必要になります。
○新所有者が未成年の場合
| 必要書類及び変更事項 |
内容 |
| 特別代理人選任審判書 |
未成年者の代理人であることを証明する書類
(裁判所発行) |
| ※遺産分割協議書 |
未成年者の特別代理人の併記・押印が必要 |
| 未成年者の住民票 |
- |
| 未成年者の特別代理人の印鑑証明 |
発行後3ヶ月以内 |
○移転登録により管轄運輸支局が変わる場合
| 必要なもの |
内容 |
| 車(ナンバープレート) |
ナンバーが変更になりますので、車を運輸支局に持ち込む必要があります。
プラス・マイナスの各ドライバー、ペンチを持参ください。
ナンバープレート代 大版(一組):1,960円〜4,120円
(近畿圏) 中版(一組):1440円〜3,000円 |
【手続のポイント】
・必要な書類を集めます。車庫証明書は有効期間が短いので、書類のめどがついてから申請します。
・書類一式を持って、自動車の使用本拠地を管轄する運輸支局で移転登録手続をします。
・自動車税については各都道府県税事務所、自賠責保険の権利移動については、加入の保険会社に、書類等、確認をして手続をしていきます。
・使用者と所有者が違う、車検証の記入住所から移転しているなどの場合等は、別に書類が必要な場合がございます。不明な点は各管轄の運輸支局(全国運輸支局一覧)にご確認ください。
手続の代行を依頼される場合はこちらからお申し込みいただくか(お申し込みフォーム)
お電話・FAXにてお申し込みください。
軽自動車の相続に必要な書類とポイント〜相続による名義変更 |
【必要書類】
単独で(1人が)相続する場合
@戸籍謄本(被相続人及び相続人全員が確認できるもの)※発行後3ヶ月以内
A遺産分割協議書(未成年者がいるとき、特別代理人併記押印)
C車検証(検査有効期限切れていないもの)
D申請書(OCRシート軽専用2号又は軽第1号)
E手数料納付書(自動車登録印紙 350円貼付)
F車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)※発行1ヶ月以内
G自動車税申告書
H認印
I住民票(所有者と相続人の住所が違うとき)
J車を相続する方の委任状(認印押印) 移転登録を代行依頼される場合
○複数相続人が共同で相続する場合(使用者を1名選んでください)
@戸籍謄本(被相続人及び相続人全員が確認できるもの)※発行後3ヶ月以内
B車検証(検査有効期限切れていないもの)
C申請書(OCRシート1号、相続人数に応じた枚数のOCRシート9号)
D手数料納付書(自動車登録印紙 500円貼付)
E車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)※発行後1ヶ月以内
F自動車税申告書
G認印
H委任状(相続人全員の認印押印:未成年者は親権者併記)
【手続のポイント】
・普通車と手続の違う点は、印鑑証明書が不要な事と認印で可能なことです。
・書類一式を持って、自動車の使用本拠地を管轄する自動車検査登録事務所で手続をします。
・その他、不明な点は各管轄の自動車検査登録事務所にご確認ください。
○運輸支局・自動車検査登録事務所の登録受付時間○
平日 午前9:00〜11:45
午後1:00〜4:00
原付一種・原付二種(125CC以下)
病気や事故で所有者が死亡したときは、一度廃車の手続をしてから、名義変更などをする ほうが良いと思われます。代理人・家族がナンバープレートを管轄する市区町村役場税務課などで、手続をすることができます。
1.廃車手続
| 廃車手続 必要書類 |
| ナンバープレート(外して持っていく) |
| 標識交付申請書(ナンバー交付時にもらった書類) |
| 認印 |
| 廃車申告書 |
廃車手続により 「廃車証明書」が発行されます。
「廃車証明書」は再度二輪車を使用登録する手続で必要になります。
廃車手続後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきます。
2.廃車後、再度二輪車を使用するとき
| 手続・必要書類 |
| 廃車証明書 |
| 自賠責保険証(有効期限残っている場合) |
| 軽自動車税申告書並びに標識交付申請書 |
| 身分証明書(免許証・保険証など) |
| 認印 |
軽二輪車(126〜250CC)
ナンバープレートを管轄する運輸支局で手続をします。
1.廃車手続
| 廃車手続 必要書類 |
| ナンバープレート(外して持っていく) |
| 認印 |
| 廃車申告書 |
軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
(スクラップにする場合必要なし) |
| 軽自動車届出済証返納届 |
| 軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類) |
※軽自動車届出済証返納確認書の交付手数料(500円)が必要です。
廃車手続により「軽自動車届出済証返納済確認書」「軽自動車届出済証返納証明書」が発行されます。
「軽自動車届出済証返納済確認書」 「軽自動車届出済証返納証明書」は再度二輪車を使用登録するとき必要になります。
廃車手続後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきます。
2.廃車後、再度二輪車を使用するとき
| 手続・必要書類 |
| 軽自動車届出済証返納済確認書 |
| 軽自動車届出済証返納証明書 ※実印押印 |
| 軽自動車届出書 ※実印押印 |
| 自賠責保険証(有効期限残っている場合) |
| 住民票 ※発行後3ヶ月以内 |
| 実印 |
| 軽自動車税申告書 |
※ナンバー代 約600円、自賠責保険手続も必要です。
二輪(250CC以上)
ナンバープレートを管轄する運輸支局で手続をします。
1.廃車手続
| 廃車手続 必要書類 |
| ナンバープレート(外して持っていく) |
| 認印 |
| OCR3号書式 |
| 手数料納付書(スクラップにする場合不要) ※350円登録印紙貼付 |
| 車検証 |
| 軽自動車税申告書 |
| 委任状 (相続人の印鑑押印 代理申請の場合のみ) |
「自動車検査証返納証明書」が発行されます。新たに中古車新規登録する際に必要です。
廃車手続後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきます。
2.中古車新規登録手続(廃車後、再度二輪車を使用するとき)
| 手続・必要書類 |
| 自動車検査証返納証明書 |
| 新規登録・検査申請書(OCR2号又は専用3号書式) |
| 手数料納付書 ※1400円の登録印紙貼付 |
| 自賠責保険証(車検の有効期間をカバーするもの) |
| 住民票 (発行後3ヶ月以内) |
| 認印 |
| 自動車重量税納付書 ※自動車重量税印紙5,000円を貼付 |
| 軽自動車税申告書 |
| 定期点検記録簿 |
| 自動車検査票 |
| 委任状(所有者の印鑑押印、代理申請の場合のみ) |
※ナンバー代 約600円、自賠責保険手続も必要です。
検査を受けるため、オートバイを持ち込む必要があります。仮ナンバーを取って持って行きます。
○仮ナンバー取得
【必要書類】 ・臨時運行許可申請書 ※登録印紙約750円
・ 自賠責保険証明書(回送日が有効期限内であること)
・「車検証」「抹消登録証明書」「登録事項等証明書」のいずれか提示
・ 印鑑
【手続場所】 最寄の市区町村役場、運輸支局
当事務所では、上記の移転登録(名義変更)手続の代行を承っております。代行手続の流れをご確認のうえ、お申し込みフォーム、またはお電話・FAXでお申し込みください。
<お申し込みページへ>
○必要書類のうち、お客様でご用意いただく書類、当事務所で用意する書類は以下の通りです。
| お客様に作成いただく書類 |
当事務所で用意 |
| 委任状.pdf へのリンク ※ダウンロード可 |
申請書(OCRシート) |
| 印鑑証明書 |
手数料納付書 |
| 遺産分割協議書 ※ダウンロード可 |
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| 車検証 |
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| 自動車税申告書 |
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| 車庫証明(※ご依頼いただけば当事務所でご用意いたします) |
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| 戸籍謄本(※ご依頼いただけば当事務所でご用意いたします) |
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| 住民票(※ご依頼いただけば当事務所でご用意いたします) |
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行政書士は職権で戸籍謄(抄)本、住民票の写し等の交付申請・受領が可能です。取得代行も承っております。
詳細はご相談ください。(1件2,000円〜)
○車庫証明の取得も代行依頼いただく場合は、併せて下記の書類も必要となります。
| 必要書類 |
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所在図・配置図
(記載例) |
所在図:警察の担当者が実地調査に行くための地図(住宅地図のコピーでも可)
使用している人の住所と車の保管場所が異なる場合はその距離記入
配置図:駐車場の見取り図(間口・奥行き・車庫に面する道路の幅など記入) |
※自認書
(記載例) |
自己所有の駐車場の場合 |
※保管場所使用許諾証明書
(記載例) |
・自己所有以外の駐車場を利用している場合(親子・兄弟間などでも必要)
・駐車場や借地の所有者に記入・捺印していただくものです |
| ※賃貸借契約書(原本) |
月極駐車場を賃貸している場合 |
| 書類送付書 |
− |
保管場所標章番号通知書
(前回の車庫証明書類) |
申請する保管場所で車を代替する場合に必要
(ない場合は旧車の車両番号・車体番号をお知らせください) |
| その他 |
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
住所と名前がわかる書類(郵便物の写し、住民票の写し、その他営業実態・居住実態がわかるもの) |
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書は当事務所で準備いたします。
カラー部分の書類はダウンロードが可能です。
※印はいずれかひとつをご用意ください。
【当事務所の報酬】 ※ナンバー変更なしの場合
下記報酬額に業務により申請手数料、交付手数料、実費等が必要になる場合がございます。
詳細につきましてはお問合せください。
(税込)
| 地域 |
ナンバー |
相続による
移転登録のみ |
相続による
移転登録
+
車庫証明(提出・受領) |
| 生駒市・奈良市 |
奈良 |
8,000円 |
16,000円〜 |
| 東大阪市・大東市・八尾市・四條畷市・柏原市 |
大阪 |
12,000円〜 |
| 寝屋川市・守口市・門真市・枚方市・交野市 |
16,000円〜 |
| 豊中市・摂津市・吹田市・茨木市・高槻市 |
17,000円〜 |
| 池田市・箕面市・三島郡・豊能郡 |
20,000円〜 |
| 大阪市内全域 |
なにわ |
16,000円〜 |
| 松原市・羽曳野市・藤井寺市・ |
和泉 |
17,000円〜 |
| 富田林市・和泉市・河内長野市・高石市・堺市・岸和田市・泉大津市・大阪狭山市 |
20,000円〜 |
| 泉南市・阪南市・貝塚市・泉佐野市・南河内郡・泉北郡・泉南郡 |
23,000円〜 |
(車庫証明申請手数料2,700円、消費税 込)
※車庫証明書等発送(宅配便・郵便)代は実費ご負担ください。
◇移転登録別途諸費用◇ 登録手数料(印紙) 500円がかかります。
※ナンバーが変更になる場合(管轄運輸支局の変更)は、1500円〜(プレート代)が必要です。 なお、車の持ち込みも必要となります。
info@office-hosokawa.com
TEL:072-988-4686 FAX:020−4664−9727
細川行政書士事務所
〒579−8045 大阪府東大阪市本町10−19

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