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古物商許可 手続代行
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大阪府・奈良県での古物商許可手続を代行いたします。
お問合せは⇒細川事務所
TEL 072−988−4686
平成20年3月1日に犯罪収益移転防止法が完全施行されました。
古物商のうち、@金・白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
A宝石
B @およびAの製品
を取り扱う場合には、上記の法律の義務を履行しなければなりません。
⇒「犯罪収益移転防止法における古物商の義務等」(京都府警作成)
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古物とは
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古物とは次のようなものを言います。
@一度使用された物品
A新品でも使用のために取り引きされた物品
B上記のものに幾分の手入れをした物品
古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| (1)美術品類 |
(2)衣類 |
(3)時計・宝飾 |
(4)自動車 |
(5)自動二輪車及び
原動機付自転車 |
(6)自転車類 |
(7)写真機類 |
(8)事務機器類 |
| (9)機械工具類 |
(10)道具類 |
(11)皮革・ゴム製品類 |
(12)書籍 |
(13)金券類(商品券・乗車券・切手・航空券・入場券・チケット・収入印紙・
イオカード、Suica 等) |
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古物商許可が必要なケース
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次のようなことを行う場合には、古物商許可(1号許可)が必要です。
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古物を買い取って売る。
(買取後、使える部品を売る場合、修理して売る場合含む) |
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古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。 |
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古物を別の物と交換する。 |
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古物を買い取ってレンタルする。 |
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国内で買った古物を国外に輸出して売る。 |
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上記をネット上で行う。 |
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次のような場合には、古物市場主許可(2号許可)が必要です
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古物商の間での、古物の売買・交換のための市場を主催する |
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次のような場合には、古物競りあっせん業の届出(3号許可)が必要です
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インターネット上でオークションサイトを運営する |
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しかし、以下のような場合には、古物商の許可は必要ありません。
古物の買取を行わず、売却だけを行う場合
@自分の物を売る。 ※最初から転売目的で購入した物は含まれません。
A自分が海外で買ってきたものを売る。
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
B自分の物をオークションサイトに出品する
C無償でもらった物を売る |
| 相手から手数料(引き取り料)等を取って回収した物を売る |
| 自分が売った相手から売った物を買い戻す |
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古物営業 許可の手続
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| 申請窓口 |
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課、保安係) |
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@同一の府県内に複数の営業所(古物市場)がある場合
いずれか一つの営業所(古物市場)の所在地の
警察署に申請書を提出します。
上記で選んだ警察署が、その後の変更届などの窓口になりますので、利便性等の検討を忘れず行ってください。
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A複数の府県に営業所(古物市場)がある場合
複数の府県に営業所・古物市場がある場合は、各都道府県 ごとに申請が必要です。 |
| 申請手数料 |
古物営業の許可申請手数料 |
19,000円 |
| 古物営業の許可証再交付手数料 |
1,300円 |
| 古物営業の許可証書換え手数料 |
1,500円 |
古物競りあっせん業(3号営業)の
認定手数料 |
17,000円 |
1.古物商許可は、営業するために必要な許可です。
2.許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、
届出が必要です。



<許可の欠格要件>
□成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
□禁固以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しない者
□古物営業法、刑法247条(背任)・254条(遺失物等横領)・256条2項(盗品譲受等)により罰金刑に処せられてから、5年を経過しない者
□住所不定の者
□古物営業の許可取消しから5年を経過しない者
※同居親族のなかにいても欠格要件に該当
□古物営業の廃止による許可証の返納から5年を経過しない者
□未成年者 ※1
□営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
□法人でその役員のうちに欠格要件に該当する者がいる場合
※1 未成年者であっても以下の場合には、許可を受ける
ことが出来ます。
○婚姻している者
○法定代理人から営業の許可を受けている者
○古物商・古物市場主の相続人で、法定代理人
から営業の許可を受けていない者

<許可申請のための提出書類 1号・2号>
(正本・副本の2通が必要)
申請書類
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法人 |
個人 |
| 許可申請書 (1−1ア) |
○ |
○ |
| 代表者等用 (1−1イ) |
○ |
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| 営業所・古物市場用(1−2) |
○ |
○ |
| URL等用 (1−3) |
△ |
△ |
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| ●添付書類 |
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住民票の写し
(外国人:登録原票記載事項証明書) |
役員・管理者全員
(本籍地の記載有)
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最近5年間の略歴を記載した書面
※市販履歴書で可・写真貼付のもの
で可
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同上 |
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登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
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同上 |
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身分証明書 ※外国人の場合不要
※市区町村役場発行
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同上 |
| 誓約書 |
同上 |
| 会社登記簿謄本 |
○ |
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| 会社定款写し |
○ |
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賃貸借契約書
(自己所有:不動産登記簿謄本)
※営業所・駐車場
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○ |
○ |
| 営業所一覧 |
○ |
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営業所の所轄公安委員会一覧
※複数都道府県に営業所あるとき
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○ |
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| URL使用権限疎明資料 |
HP使用のとき |
| 市場規約(参集者名簿含む) |
古物市場主の場合 |
中古車の古物営業許可を得る場合
駐車場を確保している事が必要。
3台分〜5台分ぐらいは必要
相手方の住居で下取りをする、中古車オークションに出品する場合など
は、行商従業者証が必要となります。
(許可申請時に行商の申請もしておく必要があります)
※各都道府県により様式などが異なるため、事前に確認が必要です。
URL使用権限疎明資料
・プロバイダ発行のURL割当ての通知書
・契約書写し(ID・PASS黒塗り)
・(株)日本レジストリサービスの「WHOIS」公開情報
のプリントアウト(但し、使用者確認できるもの)
のいずれかが必要です。


<許可申請の流れ>
欠格要件等のチェック
↓
申請書類・添付書類作成、収集
↓
営業所管轄の警察署に申請
↓
審査(営業所の実地検査含む)
↓ 30〜40日
標識・古物台帳の購入
↓
古物商許可証交付
※標識・古物台帳持参の必要ある場合あり
住所・氏名・行商有無・公安委員会印・交付番号・日付 確認する

<許可後の届け出:競り売りの届出>
古物商が、古物市場以外で競り売り(オークション)を行う場合
○「競り売り届出書」の提出
オークションを行う期日の3日前までに、オークションを行う場所を管轄する公安員会に対し、届出書の提出が必要です。
※HPを利用したオークション(インターネット・オークション)を行う場合も同様です。

<公安員会への届出:3号営業>
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、「古物競りあっせん業者営業開始届出書」の提出が必要です。
●提出書類
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法人 |
個人 |
| 住民票写し |
|
○ |
| 定款 |
○ |
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商業登記簿謄本
(登記事項証明書)
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○ |
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| URL使用権限疎明資料 |
○ |
○ |

<古物競りあっせん業の認定申請>
古物競りあっせん業者は、業務の実施方法が、公安委員会が定める基準に適合するとについて、公安委員会の認定を受けることが出来る。
営業の本拠となる事務所を管轄する警察書に「古物競りあっせん業者認定申請書」の提出を行う。
●提出書類
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法人 |
個人 |
| 業務を行う役員の住民票写し |
○ |
|
| 最近5年間の略歴書類 |
業務を行う役員 |
○ |
| 誓約書 |
○ |
○ |
業務の実施方法が基準に適合することを説明した書面
(施行規則19条6項) |
○ |
○ |
認定されると、オークションサイトに認定マークの掲示が出来ます。

<その他の注意事項>
●自動車・自動二輪車・原付バイクを取り扱う古物商・古物市場主の努力義務
不正品・改造品であるかどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を営業所・古物市場管理者に習得させる努力義務があります。
施行規則では、自動車・自動二輪車・原付バイクを取り扱う営業所又は古物市場の管理者に対し、習得させるよう努めなければいけない知識・技術又は経験は次の通りです。
・当該古物営業の業務での3年以上の実務経験又は同程度の知識技術を有すること
・民法34条の規定により設立された法人、その他の団体が行う講習の受講、その他の方法により得られるもの
●中古車オークション会場からのキャリアカーでの自動
車運搬を行う場合
(オークション会場への運搬もふくむ)
自動車運搬をするにあたり、使用する運搬用車両から車体の一部がはみ出てしまう場合などの道路交通法に抵触する場合には、管轄の警察署へ事前の届出が必要です。 (日時、目的地、どのような経路で運搬するか等の届出)
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