■建設業許可申請の提出書類変更
       (国土交通省 平成20年1月31日)
平成20年4月1日以降の申請より、下記のとおり許可申請書類が変更されます。

@次にあげる申請を行う場合に、下記の2種類の書類の提出を義務づけ
  ・建設業許可 新規申請
  ・法人の役員及び個人の支配人の新任に係る変更の届出
  ・使用人の変更の届出

【提出書類】
・「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
・「身分証明書(成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書」

A工事経歴書の様式変更
  工事経歴書様式の一本化。様式第2号の2廃止
  ⇒工事経歴書様式
 
B財務諸表様式の改正
  (1)別記様式第15号〜第17号の3について企業会計基準等の変更を
    踏まえ改正
  (2)勘定科目の分類の内、「支払利息」から「手形割引料」を削除
  (2)有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しの
     提出をもって、別記様式第17号の3による付属明細表の提出を免除



■経営事項審査の改正の概要(国土交通省 平成20年1月31日)
  ⇒経営事項審査の改正について
  ⇒建設業法施行規則等の改正について
○主要なポイント
完成工事高に偏重した現行の評価基準を見直し、企業経営の内容や企業の社会的責任の果たし方を重視する仕組みへと改めた。

新経審では、完工高の規模が同じでも、社会性の評価などで総合評定値で大きな差がつくのが特徴といえます。
雇用保険や社会保険の加入状況などに対する評価ウエートが現行よりも高まっており、小規模業者の福利厚生面の充実を後押しとなるものと思われます。新経審の適用は4月1日から。

1)各評価項目のウェイト変更
・完成工事高(X1)が0.35→0.25、経営規模等(X2)が0.1→0.15、技術力(Z)が0.2→0.25に変更

2)絶対額評価項目が増えます
・絶対評価される項目(自己資本額、利益剰余金、営業キャッシュフロー等)が多く、規模の大きい会社が有利な評価方法となり、中小建設業者にとっては大変厳しい制度となります。

3)技術者等の評価方式の変更
・今までは取得している全ての資格が評価されていた技術者の加点が1人2業種までに制限されます。その他、技術力、社会性等の各項目で大幅な改正になります。

4)その他
Yは、現行経審で問題となっていたペーパーカンパニーの過大評価を排除できる評価基準に改正。
Zでは、新たに基幹技能者を評価対象に加えるとともに、元請けとしての完工高を評価。
Wでは、財務諸表に記載される研究開発費を新たに加点対象に加えた。現行制度にないマイナス評価も新たに導入。
法令順守に取り組んでいると加点評価されるが、監督処分を受けると減点に。

■平成19年6月22日
経営事項審査の改正(2008年度より)決まる。
評価項目・基準を「完成工事高」重視から「利益・技術力・社会的責任」の重視に転換へ。
その他、連結子会社の財務状況を連結財務諸表で評価する新たな企業集団評価制度も創設。
2008年度早期の経審から適用する。

■平成19年3月30日
建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示に関して

●「経営業務の管理責任者の経験」として以下の内容が追加されます。
○ 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、取締役会の決議を経て選任された執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者

○スケジュール
公布及び施行:平成19年3月30日

建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示